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狂犬病予防注射の日程・会場、市民公開セミナー、動物関連の新着情報などのお知らせです。


【 口蹄疫について 】

 

福岡県中央家畜保健衛生所

【 畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準
(農場HACCP認証基準)の公表について 】

今般、平成21年8月14日付け21消安第4973号をもって、農林水産省消費・安全局長から、通知がありましたので、貴会関係者に周知お願いします。

詳しくはコチラ→
■農場HACCP認証基準(農林水産省ホームページ)http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_haccp/

【 精液等証明書・授精等証明書に関する注意喚起ついて 】

詳しくはコチラ→

【 獣医師職業論理の指導・普及について 】

詳しくはコチラ→


【 環境省パンフレット「飼い主のための
                
ペットフード・ガイドライン」の送付について 】

今般施行された「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」に関し、平成21年6月8日付け事務連絡「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行に当たっての留意事項について」において通知した標記パンフレットについて、環境省から製本版の送付がありましたので参考までに掲載します。
詳しくはコチラ→



【 事務連絡 ペットフード安全法の施工にあたっての留意事項 】

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する
法律の施行に当たっての留意事項について

詳しくはコチラ→


【 動物に用いられる人用医薬品卸売販売業からの販売について 】

今般、平成21年5月18日付け21消安第1719号をもって、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から別添写しのとおり通知があったので、貴会関係者への周知方お願いします。

なお、このたびの通知は、薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)による改正後の薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第138条第15号に規定する卸売販売業の販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるものとして、薬事法の一部を改正する法律等の施行等について
(平成21年5月8日付け薬発第0508003号厚生労働省医薬食品局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2003I210508003.pdfを参照のこと。))において、「動物飼育施設の長であって獣医師の指示書に基づき、注射用水等の人畜共通用いられる医薬品を使用するもの(同通位4(1)(15)」が規定されたが、その運用に当たっての留意点として、
(1)人用医薬品の卸売販売業者から上記注射用水等の医薬品を購入する場合は、原則として、注射用水等が必要となる注射剤に係る指示書の原本又はその写しを当該卸売販売業者に提出すること。
(2) ただし、指示書が通常作成されない消毒薬等については、当該動物飼育施設に置いて、獣医師により適切に医薬品使用の指示が行われていることを確認する書類として、同施設に対し過去3カ月以内に発行された指示書を提示し、同通mの要件を満たしている旨販売業者の確認を受けることについて、各都道府県動物薬事主務部長あて遺漏なき実施を通知したので、本会会員に周知を求められたものです。

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